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相続人が母の死亡後3ヶ月以内に子が相続放棄した、土地建物に供担抵当権を移転した、元の抵当権は親戚のが弁済した、が登記簿の抵当権は抹消してない

その土地の所有者(妻子らが相続放棄をした結果、相続人の地位の「お鉢」が回って来た)を探し出すが必要です

とてもじゃないですがすぐに2000万の返済はできない状態です

御父様の法定相続人は、御母様とあなたを含む子全員です

本当に困っています

ややこしい問題なので、弁護士等の専門家に相談に行かれるを、お勧めしますが

最近「自分の死後に墓守をしてほしい」との理由から、「10月に生まれる予定の長女の子供(被相続人から見た孫)をする」と言い出しました

回答の前提として,次のをあげておきます・胎児を養子とするはできない