Home >相続放棄した、土地建物に >相続放棄の期間が
父又は母が亡くなって3ヶ月経ってしまうと、原則として、父又は母の相続人である子は、相続放棄が出来なくなります
次の相続順位である伯父伯母に渡そうと思いましたが、伯父伯母も放棄すると思います
相続放棄をした以上、御尊父の遺したはあなたの所有物ではありませんから、勝手に処分するはできません
先日亡くなった父は、父が社長を務めていた会社の金銭消費貸借契約(借入残1億円強、連帯保証人となっています
文面どおりとして、お父上は代表者として、「形式的」に連帯保証したでしょう
知り合いの話ですが聞いて下さい
個人的な意見ですが、相続による名義変更の費用が35万円というはどうなでしょうか?所有権移転登記の費用から考えまして、5000万円以上の価値がある土地・建物だったら妥当かもしれませんが・・・