Home >相続放棄した、土地建物に >相続放棄の手続きは

義兄と話しをしたらこちらの分の相続放棄の手続きはするので心配ないと言われ、3ヶ月以上が過ぎてしまいました

父又は母が亡くなって3ヶ月経ってしまうと、原則として、父又は母の相続人である子は、相続放棄が出来なくなります

兄が亡くなりました

255条は適用するというよりも、相続人全員が相続放棄した後、相続財産管理人によって相続財産が管理され、特別縁故者という亡くなったに特別な世話をした人などが裁判所に申し出をしなかったを確認した上で結果的に適用される条文です

債権者に処分益が分配される

回答①プラスの財産が数百円2台であれば、最初の予納金30万円以上はかからないでしょう

葬儀費用も解体費用も事情を話して待っていただいている状況です

母の弟の代襲とは何をさしているか、わかりませんが、できる限り回答します