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法律のを知らないで、人任せにしてしまった私たちの責任のあると思いますが、このまま来た場合、自己破産しか方法はないでしょうか?

父又は母が亡くなって3ヶ月経ってしまうと、原則として、父又は母の相続人である子は、相続放棄が出来なくなります

当方は4人家族で家族構成は父・母・私(長男)・妹です

生前に相続放棄はできません

ローンを組み、電化製品などを買うほか、食料等の買い物にも、普通に使えていたようです

①破産した後にクレジットカードを作るができたり、ローンを組んだりできるは、十分に有り得ます

何卒ご協力願いたい」との内容であった

債務を相続しないために相続放棄をする方法は、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする方法1つしかありません